1979-05-23 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
それで、郵政省が「現在考えている解雇、懲戒免職の処分内容は、業務規制闘争の名のもとに、何日間も集配に出かけないでサボタージュ行為を続けた一般組合員百三十六人と、その闘争を指導した地区責任者三人、それに闘争に関連して暴力行為のあった三人の合計百四十二人で、実行行為者を対象としているのが特徴。同省では、二十八日に発令を予定している。」こういう報道がなされました。
それで、郵政省が「現在考えている解雇、懲戒免職の処分内容は、業務規制闘争の名のもとに、何日間も集配に出かけないでサボタージュ行為を続けた一般組合員百三十六人と、その闘争を指導した地区責任者三人、それに闘争に関連して暴力行為のあった三人の合計百四十二人で、実行行為者を対象としているのが特徴。同省では、二十八日に発令を予定している。」こういう報道がなされました。
したがって、まじめに働いている人たちと、サボタージュ行為あるいは違法行為、こういう人たちとまさしく同等というのは不平等であります。国民に対しての責任を感じられるのなら、ひとつぜひその辺を厳格に認識していただきたい。そして、この行為は、今日の事態は、安易な妥協はかえって国民に不利益を与えます。その意味で、厳正な立場で対処していただきたい。
○青山委員 いまのようなサボタージュ行為、違法行為に対して、郵政省は基本的にどのような対処をしてこられましたか、これが質問の一つ。それから、こうした違法行為に対して、現場を確認する現認体制というものはできておりますか。サボ行為に対して賃金カットをしておりますか、お尋ねします。
それに加えまして、過去しばしば行われましたいわゆる違法スト行為によりまして、その行為自体による減収はもちろんのことでございますが、従来、特に貨物につきましては国鉄に委託すれば的確に輸送してもらえるということで、いわゆる信用度が非常に高かったわけでございますが、たびたび違法ストあるいはそれに近いサボタージュ行為によって、特に貨物は鉄道離れが起きてきたということも一つの原因になっておるわけでございます。
そこで、いろいろ去る十一月、十二月にわたってのスト権にからんだ違法なサボタージュ行為等がございます。国鉄の再建に労使が取り組んでいく前提といたしましては、やはり現行の秩序の中で、法や規則を守りつつ再建をやるということがまたその大前提になるわけでございまして、これを無視して再建ということは私はできない、かように考えておるわけでございます。
○国務大臣(木村睦男君) 国有鉄道を監督をいたしております所管の大臣としての責任はきわめて重大であることを痛感をいたして、日夜その責任を果たすために努力をいたしておるわけでございますが、そこで先ほどの遠藤委員の御質問で、果たして、しからば国民は国鉄に信頼を寄せておるかという問題でございますが、昨年十一月、暮れの八日間にわたるあの違法なサボタージュ行為というものははなはだしく国鉄に対して国民の信頼を裏切
○説明員(加賀谷徳治君) ただいま御質問のサボタージュ行為、減産闘争あるいは減速闘争と、いろんな名前をつけてやっておりますが、私どもとしては、明らかに違法行為であるという考え方で対処しております。
そして一応評価できるので、二十四、二十五のいわゆる計画しているサボタージュ行為については、これをスローダウンするという回答がございました。それから動労からは、二十二時に有額回答を受け取ったけれども、これは自分の要求とははなはだしく隔たっているので予定どおりやる、こういう回答がございました。元来二十四、二十五といういわゆる闘争の計画を見ますと、これは有額回答を引き出す闘争という名前になっています。
要するに、一個のサボタージュ行為である。いわゆる法の面をかぶってごまかしたということを言って私は差しつかえないと思う。ちっとも順法じゃない。これは不法なんですよ、ということを言っても私は差しつかえない。
いわばこれは委員会のストライキといいますか、サボタージュといいますか、そういうふうな行為でございまして、委員会がこういうふうなサボタージュ行為をやるというふうなことが起こるについては、それにはやはりそれだけの原因がなければならぬわけでございます。われわれも国民の負託を受けて出てまいっておるところの国会議員でございます。
例えば八つの公社の裁定について、何ら最後的の解決が行われぬ場合には、八つの公社というものは、この年末にかけて一種のサボタージュ行為を以て非常に何といいますか、公共企業体等労働関係法を制定した趣旨に反する結果になつて来る。この点があなたは仲裁委員会の委員長とされて、裁定の主体は国会のほうがいいか。或いは総理大臣がいいか。その他何かいい方法、名案があるかどうか。
もちろん全逓の諸君ばかりが一種のサボタージュ行為をしているとは、私ここではつきりは言いませんが、主として全逓の諸君がやつており、ほかの者はやつておらない。また同じ全逓の諸君といえども、やむを得ざる自然發生的行為というのには、あまりにも集團的であり非常に多い。またそれが日によつてそうい行為をなす者がかわつている。